任意後見人制度とは – アヴェニール司法書士事務所

認知症は年を取れば誰でもが他人事ではなくなります!

いつまでも平穏無事な日々

自分では何かを決められなくなる前に,前もって後見人を本人が決めておく制度が『任意後見人制度』です。

誰かに見守ってもらえる安心

任意後見制度は、認知症や障がいなどで、将来自身の判断能力が不十分となった後に、本人に代わってしてもらいたいことを備えるための制度です。

本人の判断能力があるうちに、自分の生活、財産管理や介護サービス締結といった療養看護に関する事務の全部または一部を、あらかじめ信頼できる方に依頼し、引き受けてもらうための契約を結びます。

この契約を任意後見契約といい、委任する内容は公正証書によって定められるものです。依頼する本人を委任者、引き受ける方を任意後見受任者(後に、任意後見人)といいます。

本人の判断能力が低下したら、任意後見契約を開始します。このときは家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てましょう。任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。申し立て先は、本人の住所地の家庭裁判所です。

任意後見監督人は、任意後見人が契約内容どおりに適正に仕事をしているかどうかを監督する役割の人です。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行う際には本人を代理する役割もします。これらの事務について、任意後見監督人は家庭裁判所への報告義務があり、監督を受けています。