簡易裁判所訴訟代理業務 – アヴェニール司法書士事務所

簡易裁判所は、日常生活において発生する軽微な事件(訴額が140万円を超えない事件)を迅速・簡易に処理するための裁判所です。

 認定司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる以下の民事事件等について,代理人となることができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 

(1)民事訴訟手続

(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続

(3)支払督促手続

(4)証拠保全手続

(5)民事保全手続

(6)民事調停手続

(7)少額訴訟債権執行手続

(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務

(9)仲裁手続

(10)筆界特定手続

訴えたい!訴えられた!などの悩みがありましたら、まずはご相談ください